一般社団法人全国すり身協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国すり身協会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を北海道網走市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、すり身の生産指導、研究、技術開発及び販路拡大等により斯業の健全な育成を図り、もって水産加工業の振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)すり身の製品規格の検査
(2)すり身に関する研究及び技術開発
(3)すり身の生産、経営及び販売に関する指導
(4)すり身の販路開拓及び消費宣伝に関する事業
(5)すり身の生産に必要な資材の購入斡旋
(6)すり身に関する市況及び情報の提供
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員
(2)賛助会員
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3 正会員たる資格を有するものは、すり身を製造又は販売する団体又は個人とする。
4 賛助会員は、本会の目的、事業に賛同し、理事会の推薦した団体又は個人とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 正会員は、本会の事業活動で経常的に生じる費用に充てるため、総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
(1)この定款その他規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、正会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該正会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は次の事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、総会開催日の2週間前までに正会員に対し書面で通知する。
(議 長)
第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長不在の場合は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない正会員は、代理人によって議決権を行使することができる。
2 総会に出席できない正会員は、本会に対し、議決権行使に必要な事項を記載し書面により提出するか、電磁的方法により提供するかいずれかの方法をとるものとする。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上6名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち1 名を専務理事として置くことができる。
4 第3項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事会の決議に基づき、本会の業務を分担して執行する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務と権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事又は監事については、再任を妨げない。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 役員の報酬は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(構 成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は事故あるときは出席理事から選出し議長に当たる。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第36条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第38条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の日から施行する。
2 本会の最初の理事長は、北上誠一とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。